● 患者による差し迫った暴力の予防、または基礎にある精神障害により患者または他の人の安全に重大なリスクがある、差し迫った制御不能な暴力への対応として。
● より制限の少ない代替措置が効果的でない、または不適切であり、行動障害が患者または他の人に重大かつ差し迫った危険をもたらす場合にのみ適用されます。
● 拘束は、患者の評価後、隔離が必要な場合にのみ、最後の手段として、限られた時間だけ、例外的に適応されます。
● この措置は臨床的に完全に正当化されている。
● 患者による差し迫った暴力の予防、または基礎にある精神障害により患者または他の人の安全に重大なリスクがある、差し迫った制御不能な暴力への対応として。
● より制限の少ない代替措置が効果的でない、または不適切であり、行動障害が患者または他の人に重大かつ差し迫った危険をもたらす場合にのみ適用されます。
● 拘束は、患者の評価後、隔離が必要な場合にのみ、最後の手段として、限られた時間だけ、例外的に適応されます。
● この措置は臨床的に完全に正当化されている。